節税 扶養控除で節税!遠い親戚でも同居していなくても扶養対象にできる
扶養控除の対象は同居している親や子供だけが対象と思っていませんか?実は扶養控除の対象は民法上の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)であり、一般的な親戚だけではなく遠い親戚まで含まれます。また、同居していない親戚でも扶養親族に入れることができます。扶養控除を活用して賢く節税しましょう。
節税
節税
節税